2009-06-09 第171回国会 参議院 農林水産委員会 第13号
○政府参考人(高橋博君) 農地の取得についてでございますけれども、これはもう御承知のことと思いますけれども、いわゆる終戦直後、占領軍によります、GHQによります農民解放指令、国内におけます第一次農地改革、それから占領軍によりますこのGHQの指令、それによる第二次の農地改革、これによりまして、いわゆる戦前の大規模地主制度、多数の零細小作農と少数の大規模地主、これの構造を転換して自作農を創設するということが
○政府参考人(高橋博君) 農地の取得についてでございますけれども、これはもう御承知のことと思いますけれども、いわゆる終戦直後、占領軍によります、GHQによります農民解放指令、国内におけます第一次農地改革、それから占領軍によりますこのGHQの指令、それによる第二次の農地改革、これによりまして、いわゆる戦前の大規模地主制度、多数の零細小作農と少数の大規模地主、これの構造を転換して自作農を創設するということが
この内容は農民解放指令でございます。これを受けまして、その十二月十八日に農地調整法の一部改正を行って、これが成立をいたしております。そのほか、二十一年の七月二十六日に第二次農地改革要綱を閣議で決定し、以下煩瑣になりますので省略いたしますが、これに基づく一連の措置が二十一年、二十二年というふうにとられております。
ところが、第二次大戦に敗戦という事態を迎えまして、連合軍の農民解放指令によって、いままで長い間目指していたこの問題が一挙に解決されることになってきたわけでございます。 そこで、私は、この連合軍の農民解放指令について、国会図書館においてこの文献を改めて入手をいたしまして内容を見たわけですが、ちょっと内容を読んでみたいと思います。
ただ、この農地改革の内容では不十分だということで、二十年の十二月に至って、占領軍からより抜本的な農地改革を実施するようにということでの農民解放指令が出されたという経緯がございます。
そもそも、農地改革は昭和二十年九月、マッカーサーの農地改革による指令で行なわれたものであり、当時これを農民解放指令と称したものでありました。この農地改革が、よしや占領下の米軍指令によるものでありましても、これによって日本の経済の民主化が断行され、推進の大きな柱となったことは、政府答弁によっても明らかなところであります。
○説明員(桧垣徳太郎君) 農地改革は、御承知のとおり、昭和二十年十二月九日に出されました農地改革に関する件、一般に農民解放指令といわれる総司令部の指令に基づく措置でございます。
元来農地改革は農民解放指令の中心題目であつて、先年政府は農地関係の法律を整理して農地法を制定し、現在に至つておるのでありますが、最近の農村事情の推移は、これだけでは農地改革の成果を維持することは困難であります。いわんや農地担保金融制度が容認せられるがごときことがありますならば、農地改革の成果の維持どころか、崩壊に拍車を加える結果になろうと思うのであります。
それでも、一点だけ簡單にお聞きしたいのでありますが、農民解放指令に明確になつておりますところの自作農になつた農民が、負担に耐えられなくて、その土地を手放さなければならない実情に到達するということを、私は憂うるのであります。その結果として日本の民主的な再建の基礎である農村の自作農の立場が、漸次失われて行くということをわれわれは憂うるのであります。
ところが農民解放指令によりますれば、この自作農になりました農民を、再び小作農に転落するような状態に置くようなことをしてはならないということが、農民解放指令に明確に規定されておるわけであります。ところがこのたびの地方税法の改正によりまして、あの固定資産税が実施されますならば、大体田畑一反歩に対して三百円あるいは三百五十円程度の固定資産税を拂わなければならないという結果になるわけであります。
まず第一に、農地改革の問題が日本民主化の基礎的條件であるということは、すでに農民解放指令によつてもはつきりしておるのであります。
そういうような事実を、農民解放指令農地改革の線から言つて、大臣は妥当な処置であり、これはやむを得ない結果であつたというぐあいにお考えになつておるのかどうか。
○深澤委員 農民解放指令の面から言つて、そういうことになつたことが好ましい結果であつたかどうかということついて大臣の御意見を伺います。
苟くも農村の封建制打破に関する限り、連合軍総司令部の態度は農民解放指令の線で一貫しており、その緩和や讓歩の様子は聊かも見られないのであります。